公共基準点配置図(東北地方測量部管内)の利用にあたって
目的
公共基準点配置図は、測量の重複を省く観点から運用されています。(測量法第1条)
成果表及び点の記の入手
このシステム(公共基準点配置図)では成果表及び点の記を閲覧することはできません。公共基準点を設置した計画機関に問い合わせてください。
東北地方測量部では計画機関から提出された公共基準点測量成果等を保管し、閲覧および謄本交付を行っています。(測量法第42条)
東北地方測量部では計画機関から提出された公共基準点測量成果等を保管し、閲覧および謄本交付を行っています。(測量法第42条)
助言番号で分かる測量成果の測地系
公共基準点の使用
公共基準点測量標及び測量成果の使用にあたっては、当該公共基準点を設置した計画機関へ、使用承認申請書の提出が必要になります。
使用する公共基準点が日本測地系の成果の場合は、併せて座標変換することの承諾も必要となります。座標変換後の成果は、精度管理表及び審査書(写し)とともに設置した機関へ納めて下さい。(測量法第39条及び第44条)
〔使用申請書のダウンロードはこちら〕
使用する公共基準点が日本測地系の成果の場合は、併せて座標変換することの承諾も必要となります。座標変換後の成果は、精度管理表及び審査書(写し)とともに設置した機関へ納めて下さい。(測量法第39条及び第44条)
〔使用申請書のダウンロードはこちら〕
街区基準点等の利用について
都市再生街区基本調査で設置した基準点は、設置されている市区町村に移管され、平成20年度より当該市区町村が管理しています。これに伴い、都市再生街区基本調査で設置した仮設標識(補助点及び節点)については、平成20年3月31日をもって国土地理院の窓口での成果の閲覧・交付を終了しました。 閲覧をご希望の方は、国土交通省土地・水資源局 国土調査課ホームページ の「補助点成果閲覧サービス」、「節点成果閲覧サービス」より、都市再生街区基本調査で設置した仮設標識(補助点及び節点)の成果の閲覧が可能ですのでご利用下さい。また、街区基準点等の設置されている市区町村では、測量成果の提供を行っていますので、当該市役所(役場)にお問い合わせ下さい。 なお、永久標識である街区三角点・多角点については、国土地理院の窓口での閲覧・交付の業務を引き続き行っています。
公共基準点現況情報の提供
国土地理院では公共基準点の現況情報を把握していません。
亡失等の情報を公共基準点現況調査報告書等で提供して頂ければ、公共基準点配置図に反映いたします。
システム利用の皆さんのご協力をお願いします。
〔現況調査報告書のダウンロードはこちら〕
亡失等の情報を公共基準点現況調査報告書等で提供して頂ければ、公共基準点配置図に反映いたします。
システム利用の皆さんのご協力をお願いします。
| 現況区分 | 現 況 |
| 正 常 | 現地により、正常であることが確認できたもの。 |
| 亡 失 | 現地が点の記と明らかに違い、基準点がなくなっていることを確認したもの。 |
| 不 明 | 基準点が見つからないもの。亡失していることが確認できないもの。 |
| 成果異常 | 位置及び高さが、測量成果と異なるもの。 |
〔現況調査報告書のダウンロードはこちら〕
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