公共測量とは
| 測量法(昭和24年法律第188号)による「公共測量」とは、国土地理院が行う基本測量以外の測量で、以下の測量をいいます。 | |||
| 1.費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して行う測量 | |||
| 2.基本測量又は公共測量の測量成果を使用して次の事業のために行う測量で、国土交通大臣が指定するもの | |||
| (1)行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業 | |||
| (2)費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業 | |||
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なお、ここでいう「測量」には、基準点測量、地形測量などの一般の測量のほかに、地図の調製や測量用写真の撮影も含まれています。 ただし、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で、測量法施行令(昭和24年政令第332号)第1条に定められている測量は除外されます。 | |||
公共測量については、以下のページも参照して下さい。
国土地理院「公共測量とは?(必要な手続と様式集)」のページへ
国土地理院「公共測量Q&A」のページへ
公共測量を行うには
公共測量を行う場合、国・地方公共団体等の測量計画機関は、測量法に定められた手続きをとる必要があります。
主な手続きには、
(1)作業規程の承認申請
(2)測量標・測量成果の使用承認申請
(3)実施計画書の提出
(4)公共測量の通知等
(5)測量成果等の提出
などがあります。
公共測量に関する手続きの詳細、様式等については、以下のページを参照して下さい。
国土地理院「公共測量とは?(必要な手続と様式集)」のページへ
公共測量において、既存の測量標、測量成果を使用する場合には、事前に該当する測量計画機関に承認を得る必要があります
主な手続きには、
(1)作業規程の承認申請
(2)測量標・測量成果の使用承認申請
(3)実施計画書の提出
(4)公共測量の通知等
(5)測量成果等の提出
などがあります。
公共測量に関する手続きの詳細、様式等については、以下のページを参照して下さい。
国土地理院「公共測量とは?(必要な手続と様式集)」のページへ
公共測量において、既存の測量標、測量成果を使用する場合には、事前に該当する測量計画機関に承認を得る必要があります
公共測量に関する各種情報
国土地理院「公共測量」のページへ
このページでは、
・作業規程の規範となる「作業規程の準則」
・公共測量に関する解説、Q&A、「公共測量の手引」
・各種申請書のひな形と記載例
・マニュアル・要領
・公共測量の記録、公共測量や作業規程に関するデータベース
などの情報を提供しています。
このページでは、
・作業規程の規範となる「作業規程の準則」
・公共測量に関する解説、Q&A、「公共測量の手引」
・各種申請書のひな形と記載例
・マニュアル・要領
・公共測量の記録、公共測量や作業規程に関するデータベース
などの情報を提供しています。
公共測量に関する申請等の提出・お問い合わせ窓口
四国地方の公共測量に関する国土地理院の窓口は、次のとおりです。
なお、郵送による申請書等の受付も行っています。
国土交通省国土地理院 四国地方測量部測量課 調査係
〒760-0068 香川県高松市松島町1丁目17-33 高松第2合同庁舎 5F
電 話:087-861-9013(代表)
FAX:087-837-3493
なお、郵送による申請書等の受付も行っています。
国土交通省国土地理院 四国地方測量部測量課 調査係
〒760-0068 香川県高松市松島町1丁目17-33 高松第2合同庁舎 5F
電 話:087-861-9013(代表)
FAX:087-837-3493

