公共測量とは、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担若しくは補助して実施する測量をいいます(測量法第5条)。
ここでいう「測量」には、基準点測量、地形測量などの一般の測量のほかに地図の調製や測量用写真の撮影も含まれています。
ただし、小道路や建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で測量法施行令(昭和24年政令第322号) 第1条に定められている測量は、除外されます。
このような測量を行う場合は、公共測量実施計画書の提出など測量法に定められた手続きを取っていただく必要があります。
四国地方測量部管轄地域内の公共測量を行う場合、四国地方測量部へ申請してください。
申請書類の提出は、郵送・持参どちらでも可能です。
ここでいう「測量」には、基準点測量、地形測量などの一般の測量のほかに地図の調製や測量用写真の撮影も含まれています。
ただし、小道路や建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で測量法施行令(昭和24年政令第322号) 第1条に定められている測量は、除外されます。
このような測量を行う場合は、公共測量実施計画書の提出など測量法に定められた手続きを取っていただく必要があります。
四国地方測量部管轄地域内の公共測量を行う場合、四国地方測量部へ申請してください。
申請書類の提出は、郵送・持参どちらでも可能です。
お問い合せ先
国土地理院四国地方測量部
Tel:087-861-9013(代表)
Fax:087-837-3493
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Fax:087-837-3493
(公共測量とは、公共測量作業規程データベース、測量法、公共測量Q&A、測地成果2000導入に伴う公共測量成果座標変換、等)

