地理空間情報の活用を加速する仕組みの整備
-地理空間情報の提供・流通に関するガイドラインの作成-
1.背景・目的
地理空間情報の活用推進を目的として、平成19年8月に地理空間情報活用推進基本法が施行され、さらに平成20年4月に地理空間情報活用推進基本計画(以下、「基本計画」という)が閣議決定された。
基本計画では、「個人情報の保護等の地理空間情報の活用に当たって配慮すべき事項」の項目を設け、「個人情報の保護」、「データの二次利用」及び「国の安全に及ぼす影響」の取扱いに関するガイドライン等を策定することとしている。
様々な主体が整備した多数の地理空間情報を共用し重ね合わせて提供・流通する際に、個人情報を含んでいるケース、著作権等の対象となっているケース、その公開が国の安全に影響を及ぼす恐れもあり、国や地方公共団体等による地理空間情報の提供について、過度に躊躇することが地理空間情報の提供・流通の妨げになっている。そのため、地理空間情報の利用推進の観点から、地理空間情報を円滑に提供・流通させるためのルールを明確にすることが必要である。
基本計画では、「個人情報の保護等の地理空間情報の活用に当たって配慮すべき事項」の項目を設け、「個人情報の保護」、「データの二次利用」及び「国の安全に及ぼす影響」の取扱いに関するガイドライン等を策定することとしている。
様々な主体が整備した多数の地理空間情報を共用し重ね合わせて提供・流通する際に、個人情報を含んでいるケース、著作権等の対象となっているケース、その公開が国の安全に影響を及ぼす恐れもあり、国や地方公共団体等による地理空間情報の提供について、過度に躊躇することが地理空間情報の提供・流通の妨げになっている。そのため、地理空間情報の利用推進の観点から、地理空間情報を円滑に提供・流通させるためのルールを明確にすることが必要である。
2.事業の概要
地理空間情報における地図や空中写真等について、個人情報保護法制の遵守に十分に配慮した個人情報の保護やデータの二次利用の許諾の考え方等の知的財産権に関するガイドライン作成のための調査・検討及び国民生活・国の繁栄に不可欠な国の安全についての枠組みに関する調査・検討を実施する。
3.平成21年度予算額
国費 26百万円
4.事業の効果
ガイドラインの作成等により、様々な主体が整備した地理空間情報を円滑に提供・流通させるためのルールが明確になることで、地理空間情報の提供が促進され、国、地方公共団体等から提供される地理空間情報を活用してより使いやすい情報に加工したり別の情報を付加して利用又は提供する地理空間情報の二次利用が促進される。
問い合わせ
国土地理院
〒 305-0811 茨城県つくば市北郷1番
企画部 地理空間情報企画室長 大木 章一 029-864-6938
室長補佐 門脇 利広 029-864-6256
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企画部 地理空間情報企画室長 大木 章一 029-864-6938
室長補佐 門脇 利広 029-864-6256
地理空間情報の提供・流通に関するガイドラインの作成

