最終更新日:2011年6月24日

国土地理院における基盤地図情報の整備

基盤地図情報の整備について

国土地理院における基盤地図情報の整備

地理空間情報活用推進基本法の制定を受け、国土地理院は平成19年度から基盤地図情報の整備を進めています。

基盤地図情報の整備計画及び整備範囲等

平成19年度より都市計画区域(約10万 平方キロメートル)を縮尺レベル2500で、それ以外の地域を縮尺レベル25000で、整備しています。
 
  • 縮尺レベル2500基盤地図情報(都市計画区域(10万平方キロメートル))
    ベクトル型データ 平成19~23年度(5年間)
 
  • 縮尺レベル2500基盤地図情報(都市計画区域のうち線引き区域(5.1万平方キロメートル))
    標高データ(5m間隔グリッド) 平成19~23年度(5年間)
 
  • 縮尺レベル25000基盤地図情報(27.8万平方キロメートル、ただし標高データは32.7万平方キロメートル)
    ベクトル型データ 平成19年度(1年間)
    標高データ(10m間隔グリッド) 平成19~20年度(2年間) 

地方公共団体等の連携

国土地理院では基盤地図情報の推進のため、地方公共団体との連携を図るため以下の事業に取り組んでいます。
  • 測量法第35条調査の実施 → 空中写真撮影計画・数値地形図作成計画の把握のため
  • 空中写真撮影計画の調査及び調整 → 空中写真撮影の重複を防ぐ、数値地形図作成
  • 空中写真等の無償貸与 → 数値地形図作成事業の支援
  • 地方ブロック別・県別説明会の実施

基盤地図情報を利用した地理空間情報整備のための手引

地理空間情報の高度利活用を目指して(パンフレット)

 基盤地図情報を位置の基準として地理空間情報を整備する主体である国・地方公共団体の方々を対象に、基盤地図情報の整備とその利活用について理解を深めていただくことを目的としています。

  ・ 地理空間情報の高度利活用を目指して(パンフレット)(PDF形式 3.50MB)

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