よくあるご質問
質問一覧
1-2 ファイル形式はどのようなものですか?
1-3 どのようなファイル単位で提供されていますか?
1-4 座標系、投影法はどのようなものですか?
1-5 一般的なGIS等で読み込めるファイル形式でのデータ提供は行われないのでしょうか?
1-6 CDやDVDなどの媒体での配布または販売はおこなっていないのですか?
2. 基盤地図情報について
2-2 提供されている範囲はどこですか?
2-3 基盤地図情報はどのように整備されたデータですか?
2-4 基盤地図情報のデータはいつ更新されますか?
3. 基盤地図情報(数値標高モデル)について
3-2 基盤地図情報(数値標高モデル)のうち5mメッシュ(標高)のデータはどのように整備しているものですか?
3-3 基盤地図情報(数値標高モデル)のうち5mメッシュ(標高)のデータの水平位置の精度と高さの精度はどれくらいですか?
3-4 基盤地図情報(数値標高モデル)のうち10mメッシュ(標高)のデータはどのように整備しているものですか?
3-5 基盤地図情報(数値標高モデル)のうち10mメッシュ(標高)のデータの水平位置の精度と高さの精度はどれくらいですか?
3-6 基盤地図情報(数値標高モデル)のうち5mメッシュ(標高)の基となった航空レーザ測量の標高データはいつ作業されたものでしょうか?
4. 基盤地図情報(ジオイド・モデル)について
5. 基盤地図情報に関する一般的な事項について
5-2 基盤地図情報は法律で定められているものですか?
5-3 基盤地図情報は誰が整備するのでしょうか?
5-4 基盤地図情報には個人情報は含まれますか?
5-5 基盤地図情報の項目はどのように決められているのでしょうか?
5-6 基盤地図情報については、誰が著作権を持っていますか?
5-7 基盤地図情報は、誰でも自由に利用することができるのでしょうか?また、国土地理院が作成する基盤地図情報を利用する際には、どのような手続が必要でしょうか?
6. 地理空間情報活用推進基本法等、基盤地図情報の整備に関する関連事項について
過去のデータ、データ仕様及び提供状況、基盤地図情報ビューアに関するFAQは基盤地図情報 ダウンロードサービスのFAQ(よくあるご質問)のページをご覧ください。
お問い合わせ
質問と回答
1.本サイトからダウンロードできる基盤地図情報について
「基盤地図情報」は、地理空間情報活用推進基本法で規定され、国土交通省令として定められている整備項目である、道路や河川等の骨格的な地物の情報です。
「基盤地図情報(数値標高モデル)」は、標高のメッシュデータの情報です。地域によって整備方法や情報の精度が異なっており、5mメッシュ(標高)、10mメッシュ(標高)の2種類があります。
「基盤地図情報(ジオイド・モデル)」は、「日本のジオイド2011」から作成した250mメッシュの情報です。
「基盤地図情報」及び「基盤地図情報(数値標高モデル)」及び「基盤地図情報(ジオイド・モデル)」は、地域標準メッシュ単位で提供しています。詳細については次のとおりです。
- 「基盤地図情報」:2次メッシュ単位
- 「基盤地図情報(数値標高モデル)」5mメッシュデータ:3次メッシュ単位
- 「基盤地図情報(数値標高モデル)」10mメッシュデータ:2次メッシュ単位
- 「基盤地図情報(ジオイド・モデル)」250mメッシュデータ:1次メッシュ単位
なお、ファイルサイズが大きくなる場合は、適宜複数のファイルに分割しています。
基盤地図情報(数値標高モデル)及び基盤地図情報(ジオイド・モデル)も同様に経緯度座標によるデータです。例えば5mメッシュデータについては、経度差、緯度差0.2秒間隔(概ね5m間隔)で区切った方眼(メッシュ)の中心点の標高データとなっています。
なお、基盤地図情報閲覧ダウンロードサイトか ら提供している「基盤地図情報閲覧コンバートソフト」をご利用いただけば、数値標高モデルを除く基盤地図情報を、DM形式や市販のGISソフトウェアなどで良く使われる形式(Shape形式)に変換することが可能です。また、GISソフトウェアやデータ変換ツール等によっては、ダウンロードできるファイルをそのまま利用したり、他のデータ形式に変換する機能を有しているものがあります。販売・ダウンロード等により各社から提供されていますので、それらのソフトの御利用もご検討ください。
2.基盤地図情報について
基盤地図情報として提供しているデータは、我が国全域を覆うベクトル形式の基盤データである電子国土基本図(地図情報)から、基盤地図情報項目を抽出したものです。
都市計画区域(約10万平方km)においては、地方公共団体等で作成した既存の都市計画図などの測量成果を基に整備した情報に、国の機関等が整備する工事図面などで整備した、新設の道路等の情報を加え提供しています。
測量の基準点は、国土地理院が全国に設置した電子基準点、三角点、多角点、水準点等を対象として提供しています。
街区の境界線は、基盤地図情報の他の項目である「行政界」、「道路縁」、「水涯線」等を編集して作成しています。 また、都市計画基図のほか、国土交通省国土政策局で整備している街区レベル位置参照情報、市町村が作成する住居表示実施図等を用いて整備しています。
ただし、整備に使用する資料等の関係上、全ての地区においてこれら全項目を含んでいるわけではありません。
3.基盤地図情報(数値標高モデル)について
5mメッシュ(標高)については、航空レーザ測量を基に作成した主に大都市圏、河川流域等を対象として作成したデータと、写真測量を基に作成した主に全国の都市計画区域のうち線引き区域(市街化区域、市街化調整区域)を対象として作成したデータをそれぞれ提供しています。
10mメッシュ(標高)については、火山基本図の等高線データを基に作成した全国の主な火山の周辺のデータと、1/25,000地形図の等高線データ等を基に作成した全国のデータを提供しています。
ア)航空レーザ測量を基に作成したもの
5mメッシュ(標高)の高さの精度は、基となる測量の精度に依存します。
ア)航空レーザ測量を基に作成したもの
なお、5mメッシュ(標高)の標高値の記載は0.01m単位となっていますが、0.1m単位で求めたものが有効値であり、小数点以下2位については参考値として格納しています。
ア)1/5,000または1/10,000火山基本図の等高線データを基に作成したもの
ア)1/5,000及び1/10,000火山基本図の等高線データを基に作成したもの
詳細については地理院地図の「情報追加」>「情報リスト」から、「主題図」>「更新情報」の下にあるレイヤ「5mメッシュDEM(航空レーザ測量)提供範囲と作業年度」をご覧ください。
4.基盤地図情報(ジオイド・モデル)について
5.基盤地図情報に関する一般的な事項について
本サイトからダウンロードできる基盤地図情報のほとんどが、国土地理院で整備・編集等を行った基盤地図情報です。ただし、国の他の機関等において整備した基盤地図情報も一部の地域・項目で存在します。整備者等については、各データに添付されているメタデータ等を参照してください。
なお、国土地理院が作成する基盤地図情報については、基本測量成果という位置づけになることから、測量法等に基づく手続が必要になります。詳しくは、『測量成果の複製・使用』を御覧ください。
6.地理空間情報活用推進基本法等、基盤地図情報の整備に関する関連事項について
地理空間情報の整備及び活用促進を図ることにより、安全安心の確保、国民生活の利便性の向上、新産業・新サービスの創出、地図の共用等による行政の効率化・高度化等が促進されることが期待されています。
GPS等で直接取得できる緯度・経度の情報(北緯**度、東経***度)は直接的に場所を示す地理空間情報の1つですが、他にも例えば住所や郵便番号、駅 名、交差点の名称なども、場所を示す情報であり、地理空間情報の1つです。また、こうした情報を図面化した様々な地図も、地理空間情報です。さらに、こう した位置に関する情報に関連付けられた情報、例えば美味しい飲食店の一覧情報(店舗の名称や住所等が含まれるようなもの)や様々な統計データ等も地理空間情報といえます。
このように、我々の周りには、多くの地理空間情報が存在しています。世の中の情報の約8割が、地理空間情報であるとも言われています。
なお、地理空間情報活用推進基本法第2条第1項には、次のように規定されています。
ただし、地方公共団体等が電子地図を整備または更新し、当該情報を国土地理院において基盤地図情報の整備・更新に二次利用できるよう提供いただけるような場合には、地方公共団体等に対して、電子地図の整備・更新に活用可能な空中写真の撮影・無償貸与等を行っています。
ただし、以下のような場合には、これに該当しないと考えられます。
- 情報が大容量であるため、インターネットによる提供に適さない場合
- 知的財産権等の権利問題から、無償での提供が困難である場合


