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1. 地理空間情報活用推進基本法及び基盤地図情報について
1-1 基本法の趣旨は何ですか?
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1) 地理空間情報活用推進基本法(以下「基本法」という。)は、地理空間情報の正確かつ適切な整備及び提供、地理情報システム等の技術の利用、人材の育成、国・地方公共団体等の関係機関の連携の強化と体制の整備等について、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。
2) それにより、安全安心の確保、国民生活の利便性の向上、新産業・新サービスの創出、地図の共用等による行政の効率化・高度化等が促進されることが期待されます。 |
1-2 基盤地図情報とは何ですか?
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1) 基盤地図情報とは、電子地図上の位置を定めるための基準となるものの位置を示す情報で、電子地図の骨格をなすものです。
2) 基本法第2条3項には、次のように規定されています。
(基本法第2条3項)
「この法律において「基盤地図情報」とは、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報(国土交通省令で定める基準に適合するものに限る)であって電磁的方式により記録されたものをいう」
3) 具体的には次の13項目があります。測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線(道路区域界)、公共施設の境界線(河川区域界)、行政区画の境界線及び代表点、道路縁、河川堤防の表法肩の法線、軌道の中心線、標高点、水涯線、建築物の外周線、市町村の町若しくは字の境界線及び代表点、街区の境界線及び代表点です。
4) 詳細は、国土交通省令等をご覧ください。
『地理空間情報活用推進基本法、省令・告示』(http://www.gsi.go.jp/kihonhou.html) |
1-3 地理空間情報とは何ですか?
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1) 地理空間情報とは、特定の場所の状態や様子に関する情報です。
2) 基本法第2条1項には、次のように規定されています。
(基本法第2条1項)
「この法律において「地理空間情報」とは、第一号の情報又は同号及び第二号の情報からなる情報をいう。
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一 空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報(当該情報に係る時点に関する情報を含む。以下「位置情報」という。)
二 前号の情報に関連づけられた情報」 |
3) 例えば、北緯35度20分(上記第一号の情報に該当)、東経139度45分の標高(上記第一号の情報に該当)、平成 18年度の東京都の人口(上記第一号及び第二号の情報に該当)などが挙げられます。
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1-4 基盤地図情報には個人情報は含まれますか?
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1) 基盤地図情報は、基準点や公共施設等の位置を示す公共的な情報であり、基本的に個人を識別できる情報を含んでいません。
2) 基盤地図情報以外の地理空間情報には様々な情報があり、個人情報を含むものもあるため、個人情報保護法等を遵守し適切に取り扱う必要があります。このため政府では、地理空間情報の利用に際しての個人情報の取り扱いに関する実務上のガイドラインを策定しました。 |
2. 基盤地図情報の整備について
2-1 誰が整備するのでしょうか?
2-2 国・地方公共団体は、整備をしなければいけないのでしょうか?
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1) 国・地方公共団体は、基準点、都市計画図、道路台帳図面、河川基盤地図などの電子地図を活用して、基盤地図情報を整備することが可能です。
2) 基盤地図情報を整備し、共有することにより、多くの効果が期待されます。
3) ただし、義務ではありません。 |
2-3 国土地理院はどのように整備するのでしょうか?
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1) 国土地理院では平成19年度より基盤地図情報の整備を行っています。
2) 都市計画区域の高精度な基盤地図情報(縮尺1/2,500相当以上)については、国や地方公共団体等が保有する高精度な電子地図を利用し、必要な処理を行って作成します。これは平成23年度までに概成する予定です。
3) 上記区域外の基盤地図情報(縮尺1/25,000相当以上)については、国土地理院が保有する数値地図等を利用し、必要な処理を行って作成します。これは平成19年度までに概成しています。
4) 国土地理院では、当面、次の10項目を整備します。
基準点、海岸線、行政区画の境界線及び代表点、道路縁、軌道の中心線、標高点、水涯線、建築物の外周線、市町村の町若しくは字の境界線及び代表点、街区の境界線及び代表点 |
2-4 基盤地図情報と総務省の進める統合型GISとの関係はどうなっているのでしょうか?
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1) 基盤地図情報と統合型GISの共用空間データは、ともに情報共有の推進等を目指して、整備が進められるものです。
2) 統合型GISは、それぞれの地方公共団体内での地理情報の共有を目的としていますが、異なる地方公共団体の統合型GISのデータ同士を重ね合わせるためには、双方のデータに含まれる骨格的な地物の位置が一致していることが望ましいと考えられます。
3) 基盤地図情報は、シームレス化されたデータであり、統合型GISが目的としている情報共有の推進を、地方公共団体を超えて行うためにも、役立つ物です。 |
2-5 地方公共団体等の電子地図の作成に対する補助制度などはないのでしょうか?
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1) 国土地理院の施策として地方公共団体の公共測量の実施に対する補助制度などは設けておりません。
2) なお、国土地理院が実施する基盤地図情報の初期整備推進を目的として、基盤地図情報の基になる電子地図を整備または更新しようとする地方公共団体等に国土地理院が撮影した空中写真を無償で貸与しています。 |
3.国土地理院が整備する基盤地図情報について
3-1 国土地理院が整備する基盤地図情報の整備対象となる地域はどこですか?
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1) 基盤地図情報は、その整備項目で大きく分けて以下の3つに分類されます。
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ア)測量の基準点
イ)標高点のうち数値標高モデル
ウ)それ以外の項目
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2) 上記の3つの分類のうち、ア)の測量の基準点は、国土地理院が全国に設置した電子基準点、三角点、多角点、水準点を対象に基盤地図情報として提供しています。ただし、水準点は、水平位置の情報を有する水準点と二等水準点としても測量成果を公開している電子基準点付属金属標のみとなりますのでご注意ください。
3) 標高点のうち数値標高モデル(DEM)は、標高点の取得密度の細かさによって、10mメッシュ(標高)、5mメッシュ(標高)の2種類があります。
10mメッシュ(標高)については、火山基本図の等高線データを基に作成した全国の主な火山の周辺のデータと、1/25000地形図の等高線データ等を基に作成した北方地域を除く全国を対象としたデータがそれぞれ提供されています。
また、5mメッシュ(標高)についても、航空レーザ測量を基に作成した主に大都市圏を対象として作成したデータと、写真測量を基に作成した主に全国の都市計画区域のうち線引き区域(市街化区域、市街化調整区域)を対象として作成したデータがそれぞれ提供されています。
4) それ以外の項目については、縮尺レベル25000に相当する基盤地図情報は、北方地域を除く全国を対象に、縮尺レベル2500に相当するものは、都市計画区域(約10万平方km)を対象に整備を進めています。
なお、縮尺レベル25000の基盤地図情報については、平成20年6月に初期整備の成果を公開済みです。 |
3-2 基盤地図情報には、道路や鉄道の路線名、河川や建物の名前など、名称の情報は付加されないのですか?
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1) 名称の情報は付加されている場所もありますが、全てではありません。
2) 縮尺レベル2500の基盤地図情報は、都市計画図等の電子地図を基に作成されており、基となる電子地図に道路や建物などの地物に属性として名称が含まれている場合には、基盤地図情報の属性として名称が含まれます。
3) 縮尺レベル25000の基盤地図情報は、国土地理院において整備・更新されている2万5千分1地形図の平成19年7月時点でのデータを基に作成されていますが、道路や建物などの地物の名称は属性として付与していません。 |
3-3 基盤地図情報ダウンロードファイル仕様書に追加された地物の種別(例えば、海岸線や水涯線の“せき”、“水門”、道路縁の“道路構成線”など)が、基盤地図情報閲覧コンバートソフトで見られません。
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1) 縮尺レベル2500の基盤地図情報について、平成20年度後半に整備した地区より仕様を拡張して整備を行っておりますが、それ以前に初期整備された地区では、拡張された地物の種別が整備されているわけではありません。
2) また、縮尺レベル25000の基盤地図情報については、これらの拡張された地物の種別には対応しておりません。
3) なお、仕様の更新で追加された基盤地図情報の項目に関する種別を、基盤地図情報閲覧コンバートソフトで表示設定する場合には、最新のバージョンをご利用いただく必要があります。 |
3-4 道路縁には、国道、県道など、管理者の違いを判別できるような種別はないのでしょうか?
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1) 道路の管理者の違いを判別できるような種別は、基本的にはありません。
ただし、仕様の拡張により基盤地図情報の項目として省令で規定されていないものの、利用度の高い「道路域」のデータを提供している地域で、国土地理院が道路域のデータを整備する際に基となる電子地図から道路管理主体の情報が把握できた場合には、これを属性に設定しています。
2) 基盤地図情報における道路縁は、その原典となる電子地図で取得されている道路縁をすべて含んでおり、国道、県道、市町村道などのほか、私道、庭園路等なども含んでいます。 |
3-5 標高点のうち「数値標高モデル」はどのように整備しているものですか?
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1) 数値標高モデル5mメッシュ(標高)は、基となる測量により2種類に分けられます。
| ア)航空レーザ測量を基に作成したもの |
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「数値地図5mメッシュ(標高)」として刊行されているものと同等のデータをもとに、地表での経度差、緯度差0.2秒(約5m)間隔で区切った方眼(メッシュ)の中心点の標高をJPGIS形式で作成したものです。
これは、主に大都市圏を対象として整備しています。
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| イ)写真測量を基に作成したもの |
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地表での経度差、緯度差0.2秒(約5m)間隔のメッシュの中心点の標高を写真測量によって取得したデータを基に、原則として家屋や橋、樹木等を取り除いた地表面のデータとしてJPGIS形式で作成したものです。なお、この数値標高モデルに相当する数値地形図は刊行されていません。
これは、主に都市計画区域のうち線引き区域(市街化区域、市街化調整区域)を対象に整備しています。 |
2) 数値標高モデル10mメッシュ(標高)は、基となる等高線データにより2種類に分けられます。
| ア)1/5,000または1/10,000火山基本図の等高線データを基に作成したもの |
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「数値地図10mメッシュ(火山標高)」として刊行しているものと同等のデータを基に、地表での経度差、緯度差0.4秒(約10m)間隔のメッシュの中心点の標高をJPGIS形式で作成したものです。
これは、主な火山のうち26の火山について整備しています。 |
| イ)2万5千分1地形図の等高線データ等を基に作成したもの |
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2万5千分1地形図のデータを基に、地表での経度差、緯度差0.4秒(約10m)間隔のメッシュの中心点の標高をJPGIS形式で作成したもので、北方地域を除く全国について整備しています |
3) 5mメッシュ(標高)と10mメッシュ(標高)は、それぞれの種別ごとに別の作成方法によっており、5mメッシュ(標高)を間引いて10mメッシュ(標高)にするわけではありません。 |
3-6 数値標高モデルの水平位置の精度と高さの精度を教えてください。
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1) 5mメッシュ(標高)の水平位置の精度は、標高の取得位置の精度で、基となる測量の精度に依存します。
| ア)航空レーザ測量を基に作成したもの |
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標高の取得位置の精度は、標準偏差で1.0m以内となっています。 |
| イ)写真測量を基に作成したもの |
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標高の取得位置の精度は、標準偏差で1.0m以内となっています。 |
2) 5mメッシュ(標高)の高さの精度は、基となる測量の精度に依存します。
| ア)航空レーザ測量を基に作成したもの |
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高さの精度は、標高点の標準偏差で0.3m以内(ただしメッシュ内にグラウンドデータがある場合)となっています。 |
| イ)写真測量を基に作成したもの |
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高さの精度は、標高点の標準偏差で0.7m以内となっています。 |
なお、5mメッシュ(標高)の標高値の記載は0.01m単位となっていますが、0.1m単位で求めたものが有効値であり、小数点以下2位については参考値として格納しています。
3) 10mメッシュ(標高)は、地形図、火山基本図の等高線データを基に、指定する位置の標高を算出するため、水平位置については精度を考慮する必要がありません。
4) 10mメッシュ(標高)の高さの精度は、基となる等高線データの精度に依存します。
| ア)1/5,000及び1/10,000火山基本図の等高線データを基に作成したもの |
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火山基本図作成要領により作成された火山基本図の等高線(高さ精度は2.5m以内)を用いて作成していますので、高さの精度は、標高点の標準偏差で2.5m以内となっています。なお、標高値の記載は0.01m単位となっていますが、0.1m単位で求めたものが有効値であり、小数点以下2位については参考値として格納しています。 |
| イ)2万5千分1地形図の等高線データ等を基に作成したもの |
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基本図測量作業規程により作成された2万5千分1地形図の等高線(高さ精度は5m以内)を用いて作成していますので、高さの精度は、標高点の標準偏差で5m以内となっています。なお、標高値の記載は0.1m単位となっていますが、1m単位で求めたものが有効値であり、小数点以下については参考値として格納しています。 |
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3-7 基盤地図情報で「建築物の外周線」が表示される建築物はどのような基準で選択していますか?
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1) 縮尺レベル2500の基盤地図情報は、都市計画図等の電子地図を基に作成されています。多くの場合、これらの電子地図で建物は「射影の短辺が実長1m以上のものについて、その外周の正射影を表示することを原則とする」とされています。
そのため、微小な建物まで取得しているわけではありません。
2) 縮尺レベル25000の基盤地図情報の基になっている2万5千分1地形図では、建物が密集した市街地などでは建物をまとめて表現している場合があるため、必ずしもすべての建物を取得するとは限りません。
そのため、縮尺レベル25000の基盤地図情報では、建物が密集した市街地の建築物の外周線のデータを提供していない場所もあります。 |
4. 基盤地図情報の提供について
4-1 誰が提供するのでしょうか?
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原則として、基盤地図情報を作成した機関が提供します。 |
4-2 国は、基盤地図情報を提供しなければいけないのでしょうか?
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1) 基本法第18条2項に定められていますが、国は、基盤地図情報を原則としてインターネットを利用して無償で提供しなければなりません。
2) なお、「原則」に当たらない場合は、次のような場合が考えられます。
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1. 情報が大容量であるため、インターネットによる提供に適さない場合
2. 知的財産権等の権利問題がある場合 等 |
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4-3 地方公共団体は、基盤地図情報を提供しなければいけないのでしょうか?
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義務ではありませんが、基盤地図情報を整備し、提供することにより、多くの効果が期待されます。 |
4-4 国土地理院は、どのように提供するのでしょうか?
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1) 国土地理院の電子国土Webサイトから閲覧いただけるようにしているほか、基盤地図情報閲覧・ダウンロードサイトからダウンロードファイルを提供しています。
2) 整備及び提供準備の整ったデータから、順次、平成20年4月1日以降、提供を開始しています。 |
4-5 基盤地図情報は、CDやDVDなどの媒体での配布または販売はおこなっていないのですか?
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1) 基盤地図情報の提供方法については、CDやDVDなどの媒体での配布や販売は予定していません。
ご面倒でも基盤地図情報閲覧・ダウンロードサイトのご利用をお願いいたします。 |
4-6 基盤地図情報はJPGISやJPGIS(GML)以外の形式では提供されないのですか?
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1) 基盤地図情報の提供は地理情報標準に準拠した形式によるものと規定されていることから、市販のGISソフトウェアなどで良く使われる特定の形式での提供は予定していません。
2) なお「基盤地図情報閲覧ダウンロードサイト」から提供している「基盤地図情報閲覧コンバートソフト」をご利用いただけば、数値標高モデルを除く基盤地図情報を、DM形式や市販のGISソフトウェアなどで良く使われる形式に変換することも可能です。
3) また数値標高モデルについては、有料の変換サービスや市販のGISソフトウェアのベンダーやフリーソフトウェアなどで、良く使われる形式に変換するソフトウェアが提供されていますので、市販のソフトウェアなどでご利用の場合は、そのソフトウェアで利用可能な形式をご確認の上、それらのソフトを御利用ください。 |
5. 基盤地図情報の利用について
5-1 誰が著作権を持っていますか?
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基盤地図情報を作成した機関が著作権を持っています。 |
5-2 誰でも自由に利用することができるのでしょうか?
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1) 利用する際には、著作権者により手続が必要になる場合があります。
2) 詳しくは、利用したい基盤地図情報を作成した機関に確認してください。 |
5-3 国・地方公共団体は、基盤地図情報を使用しなければいけないのでしょうか?
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義務ではありませんが、基本法第17条に定められていますとおり、地図の利用が必要な事務・事業を実施するため地図を作成する場合には、既に整備された基盤地図情報を使用する努力をする必要があります。 |
5-4 国土地理院が作成する基盤地図情報を利用する際には、どのような手続が必要でしょうか?
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