FAQ

よくあるご質問

質問一覧

1. 本サイトからダウンロードできる基盤地図情報について
2. 基盤地図情報について
3. 基盤地図情報(数値標高モデル)について
4. 基盤地図情報(ジオイド・モデル)について
5. 基盤地図情報に関する一般的な事項について
6. 地理空間情報活用推進基本法等、基盤地図情報の整備に関する関連事項について

過去のデータ、データ仕様及び提供状況、基盤地図情報ビューアに関するFAQは基盤地図情報 ダウンロードサービスのFAQ(よくあるご質問)のページをご覧ください。

お問い合わせ

本ページの内容に関するお問い合わせは、問い合わせフォームにて受け付けております。

質問と回答

1.本サイトからダウンロードできる基盤地図情報について

本サイトからダウンロードできる基盤地図情報は、以下のとおりです。
「基盤地図情報」は、地理空間情報活用推進基本法で規定され、国土交通省令として定められている整備項目である、道路や河川等の骨格的な地物の情報です。
「基盤地図情報(数値標高モデル)」は、標高のメッシュデータの情報です。地域によって整備方法や情報の精度が異なっており、1mメッシュ(標高)、5mメッシュ(標高)、10mメッシュ(標高)の3種類があります。
「基盤地図情報(ジオイド・モデル)」は、「日本のジオイド2011」から作成した250mメッシュの情報です。

ダウンロードファイルは基盤地図情報(公開用)応用スキーマによって定義された構造を持つデータを、「JIS X7136(地理マーク付け言語)」に基づいて、XMLの形式で符号化したデータファイルです。JPGIS(地理情報標準プロファイル(Japan Profile for Geographic Information Standards))とは、地理空間情報の整備・利用・流通のための国内標準で、ISO/TC211が制定する国際規格にも準拠しています。XML形式のデータの構造の詳細については、基盤地図情報ダウンロードサイトにある符号化規則(XMLスキーマ)をご確認ください。

「基盤地図情報」及び「基盤地図情報(数値標高モデル)」及び「基盤地図情報(ジオイド・モデル)」は、地域標準メッシュ単位で提供しています。詳細については次のとおりです。

  • 「基盤地図情報」:2次メッシュ単位
  • 「基盤地図情報(数値標高モデル)」1mメッシュデータ:3次メッシュ単位
  • 「基盤地図情報(数値標高モデル)」5mメッシュデータ:3次メッシュ単位
  • 「基盤地図情報(数値標高モデル)」10mメッシュデータ:2次メッシュ単位
  • 「基盤地図情報(ジオイド・モデル)」250mメッシュデータ:1次メッシュ単位

なお、ファイルサイズが大きくなる場合は、適宜複数のファイルに分割しています。


座標系は全てのファイルで、世界測地系の経緯度座標(度単位)となっています。座標値は小数点以下9桁まで整備しています。(ただし、精度は整備方法や整備に使用した情報により異なり、必ずしも小数点以下9桁まで有効値ではありません。)
基盤地図情報(数値標高モデル)及び基盤地図情報(ジオイド・モデル)も同様に経緯度座標によるデータです。例えば5mメッシュデータについては、経度差、緯度差0.2秒間隔(概ね5m間隔)で区切った方眼(メッシュ)の中心点の標高データとなっています。

現在は、市販のGISソフトウェアなどで良く使われる特定の形式での提供は行っておりません。
なお、基盤地図情報閲覧ダウンロードサイトか ら提供している「基盤地図情報閲覧コンバートソフト」をご利用いただけば、数値標高モデルを除く基盤地図情報を、DM形式や市販のGISソフトウェアなどで良く使われる形式(Shape形式)に変換することが可能です。また、GISソフトウェアやデータ変換ツール等によっては、ダウンロードできるファイルをそのまま利用したり、他のデータ形式に変換する機能を有しているものがあります。販売・ダウンロード等により各社から提供されていますので、それらのソフトの御利用もご検討ください。

基盤地図情報については、CDやDVDなどの媒体での配布や販売は予定していません。ご面倒をおかけしますが、基盤地図情報ダウンロードサイトから直接ダウンロードして入手をお願いいたします。

2.基盤地図情報について

基盤地図情報に含まれる提供データは、地理空間情報活用推進基本法で規定され、国土交通省令として定められている基盤地図情報項目のうち、「測量の基準点」、「海岸線」、「行政区画の境界線及び代表点」、「道路縁」、「軌道の中心線」、「標高点」、「水涯線」、「建築物の外周線」、「市町村の町若しくは字の境界線及び代表点」 、「街区の境界線及び代表点」の10項目です。また、参考情報として等高線などのその他のデータも含まれています。
 
基盤地図情報として提供しているデータは、縮尺1/2,500相当の精度で整備した都市計画区域(約10万平方キロメートル)の情報と、縮尺1/25,000相当の精度で整備した都市計画区域外の情報からなり全国を網羅しています。一部都市計画区域に縮尺1/25,000相当の精度のデータが含まれる場合があり、これらについても参考情報として提供しています。
 

基盤地図情報として提供しているデータは、我が国全域を覆うベクトル形式の基盤データである電子国土基本図(地図情報)から、基盤地図情報項目を抽出したものです。

都市計画区域(約10万平方km)においては、地方公共団体等で作成した既存の都市計画図などの測量成果を基に整備した情報に、国の機関等が整備する工事図面などで整備した、新設の道路等の情報を加え提供しています。
測量の基準点は、国土地理院が全国に設置した電子基準点、三角点、多角点、水準点等を対象として提供しています。
街区の境界線は、基盤地図情報の他の項目である「行政界」、「道路縁」、「水涯線」等を編集して作成しています。 また、都市計画基図のほか、国土交通省国土政策局で整備している街区レベル位置参照情報、市町村が作成する住居表示実施図等を用いて整備しています。

ただし、整備に使用する資料等の関係上、全ての地区においてこれら全項目を含んでいるわけではありません。
 

基盤地図情報は、年に4回(1月、4月、7月、10月)、新設された道路などの情報を含んだデータとして更新します。

3.基盤地図情報(数値標高モデル)について

3-1 基盤地図情報(数値標高モデル)のうち1mメッシュ(標高)のデータはどのように整備しているものですか?
航空レーザ測量データを基に、地表での経度差、緯度差0.04秒(約1m)間隔のメッシュの中心点の標高を、原則として家屋や橋、樹木等を取り除いた地表面のデータとしてJPGIS形式(GML)で作成したものです。

5mメッシュ(標高)は、基となる測量により2種類に分けられます。
ア)航空レーザ測量データを基に作成したもの
航空レーザ測量データを基に、地表での経度差、緯度差0.2秒(約5m)間隔のメッシュの中心点の標高を、原則として家屋や橋、樹木等を取り除いた地表面のデータとしてJPGIS形式(GML)で作成したものです。
イ)写真測量を基に作成したもの
写真測量を基に、地表での経度差、緯度差0.2秒(約5m)間隔のメッシュの中心点の標高を、原則として家屋や橋、樹木等を取り除いた地表面のデータとしてJPGIS形式(GML)で作成したものです。

数値標高モデル10mメッシュ(標高)は、基となる等高線データにより2種類に分けられます。
ア)1/5,000または1/10,000火山基本図の等高線データを基に作成したもの
「数値地図10mメッシュ(火山標高)」として刊行しているものと同等のデータを基に、地表での経度差、緯度差0.4秒(約10m)間隔のメッシュの中心点の標高をJPGIS形式で作成したものです。これは、主な火山のうち26の火山について整備しています。
イ)1/25,000地形図の等高線データ等を基に作成したもの
1/25,000地形図のデータを基に、地表での経度差、緯度差0.4秒(約10m)間隔のメッシュの中心点の標高をJPGIS形式で作成したもので、全国整備しています。

3-4 基盤地図情報(数値標高モデル)の高さの精度はどれくらいですか?
高さの精度は基となる測量の精度に依存すると考えられます。基となる測量の高さ精度(RMS誤差)は下記のとおりです。
ア)航空レーザ測量 0.3m以内。ただし、メッシュ内に計測点がない場合は2.0m以内 (「DEM1A」及び「DEM5A」が該当)
イ)写真測量 0.7m以内 (「DEM5B」が該当)
ウ)火山基本図の等高線 2.5m以内 (「DEM10A」が該当)
エ)1/25,000地形図の等高線 5.0m以内 (「DEM10B」が該当)   
なお、基盤地図情報(数値標高モデル)の標高値の記載は0.01m単位となっていますが、0.1m単位で求めたものが有効値であり、小数点以下2位については参考値として格納しています。

3-5 基盤地図情報(数値標高モデル)の基となった航空レーザ測量はいつ作業されたものでしょうか?
地理院地図の情報パネルから「トップ」>「その他」>「地図の更新情報や提供地域」>「基盤地図情報数値標高モデルの更新情報」を選択してください。基盤地図情報(数値標高モデル)の基となった航空レーザ測量データの範囲と作業年度を確認することができます。

4.基盤地図情報(ジオイド・モデル)について

基盤地図情報(ジオイド・モデル)は、日本全国をカバーする250mメッシュの情報です。なお、ジオイド・モデルの詳細については、ジオイド測量のホームページをご覧ください。
 
GNSS測量等の標高計算に必要な日本のジオイド・モデルは、重力ジオイド・モデル(JGEOID2008)を電子基準点付属金属標等におけるGNSS測量により求めた、ジオイド高データによって、補正することで作成しています。また、基盤地図情報としてのジオイド・モデルは、地表約250m間隔に区切った方眼(メッシュ)中心点のジオイド高を、「日本のジオイド2011」(Ver.2)から算出しています。なお、詳細については、ジオイド測量のホームページをご覧ください。

5.基盤地図情報に関する一般的な事項について

基盤地図情報とは、電子地図における位置の基準となる情報です。基盤地図情報と位置が同じ地図、地理空間情報を皆が整備することにより、それぞれの地理空間情報を正しくつなぎ合わせたり、重ね合わせたりすることができるようになります。この結果、地理空間情報をより一層効率的に、高度に利用することが可能 となります。
 
基盤地図情報は、平成19年に成立した地理空間情報活用推進基本法で規定されており、国土地理院を中心に整備を進めています。
(地理空間情報活用推進基本法 第2条第3項)
この法律において「基盤地図情報」とは、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報(国土交通省令で定める基準に適合するものに限る)であって電磁的方式により記録されたものをいう。
 
法令では、特に整備主体は定められておらず、項目、内容、技術上の基準を満たしていれば、国や地方公共団体等、誰でも基盤地図情報を整備することができます。ただし、多くの場合は、国の各機関や地方公共団体がそれぞれ大縮尺地図情報を整備し、国土地理院においてこれらを集約・シームレス化して基盤地図情報を整備しています。
本サイトからダウンロードできる基盤地図情報のほとんどが、国土地理院で整備・編集等を行った基盤地図情報です。ただし、国の他の機関等において整備した基盤地図情報も一部の地域・項目で存在します。整備者等については、各データに添付されているメタデータ等を参照してください。
 
基盤地図情報は、基準点や公共施設等の位置を示す公共的な情報であり、基本的に個人を識別できる情報は含まれていません。
 
基盤地図情報の項目や精度については、国土交通省令で定められています。詳細は、『地理空間情報活用推進基本法、省令・告示』を御覧ください。
 
基本的には、基盤地図情報を整備した機関が著作権を持っています。ただし、整備に当たって他の図面を二次利用して整備している場合は、当該図面の整備者も著作権を保有しています。詳細は、各データに添付されているメタデータ等を参照し、各データの整備者にお問合せください。
 
利用する際には、著作権者により手続が必要になる場合があります。詳細は、各データに添付されているメタデータ等を参照し各データの整備者にご確認ください。
なお、国土地理院が作成する基盤地図情報については、基本測量成果という位置づけになることから、測量法等に基づく手続が必要になります。詳しくは、『測量成果の複製・使用』を御覧ください。

6.地理空間情報活用推進基本法等、基盤地図情報の整備に関する関連事項について

地理空間情報活用推進基本法は、平成19年に成立した法律です。地理空間情報の正確かつ適切な整備及び提供、地理情報システム等の技術の利用、人材の育成、国・地方公共団体等の関係機関の連携の強化と体制の整備等について、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的と しています。
地理空間情報の整備及び活用促進を図ることにより、安全安心の確保、国民生活の利便性の向上、新産業・新サービスの創出、地図の共用等による行政の効率化・高度化等が促進されることが期待されています。
 
地理空間情報とは、場所(位置)に関する情報や、こうした情報に関連付けられた情報です。
GPS等で直接取得できる緯度・経度の情報(北緯**度、東経***度)は直接的に場所を示す地理空間情報の1つですが、他にも例えば住所や郵便番号、駅 名、交差点の名称なども、場所を示す情報であり、地理空間情報の1つです。また、こうした情報を図面化した様々な地図も、地理空間情報です。さらに、こう した位置に関する情報に関連付けられた情報、例えば美味しい飲食店の一覧情報(店舗の名称や住所等が含まれるようなもの)や様々な統計データ等も地理空間情報といえます。
このように、我々の周りには、多くの地理空間情報が存在しています。世の中の情報の約8割が、地理空間情報であるとも言われています。
なお、地理空間情報活用推進基本法第2条第1項には、次のように規定されています。
(地理空間情報活用推進基本法 第2条第1項)
この法律において「地理空間情報」とは、第一号の情報又は同号及び第二号の情報からなる情報をいう。
一 空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報(当該情報に係る時点に関する情報を含む。以下「位置情報」という。)
二 前号の情報に関連づけられた情報
 
基盤地図情報の整備は、必ずしも義務化されているものではありません。ただし、国・地方公共団体は、多くの地理空間情報の整備を行っていることから、特に骨格的な情報については、基盤地図情報として整備し共有することにより、多くの効果が期待されています。
 
基盤地図情報と統合型GISの共用空間データは、ともに情報共有の推進等を目指して、整備が進められるものです。統合型GISは、それぞれの地方公共団体 内での地理情報の共有を目的としていますが、異なる地方公共団体の統合型GISのデータ同士を重ね合わせるためには、双方のデータに含まれる骨格的な地物の位置が一致していることが望ましいと考えられます。基盤地図情報は、シームレス化されたデータであり、統合型GISが目的としている情報共有の推進を、地方公共団体を超えて行うためにも役立ちます。
 
国土地理院の施策として地方公共団体の基盤地図情報の整備に対する直接的な補助制度等は設けておりません。
ただし、地方公共団体等が電子地図を整備または更新し、当該情報を国土地理院において基盤地図情報の整備・更新に二次利用できるよう提供いただけるような場合には、地方公共団体等に対して、電子地図の整備・更新に活用可能な空中写真の撮影・無償貸与等を行っています。
 
地理空間情報活用推進基本法第18条第2項には、国は、基盤地図情報を原則としてインターネットを利用して無償で提供しなければならないことが定められています。
ただし、以下のような場合には、これに該当しないと考えられます。
  • 情報が大容量であるため、インターネットによる提供に適さない場合
  • 知的財産権等の権利問題から、無償での提供が困難である場合

 

地方公共団体の基盤地図情報の提供については、地理空間情報活用推進基本法等には特に定めはありませんが、基盤地図情報は、提供され多くの方に利用していただくことによって、より多くの効果が期待されることから、提供にご協力をお願いしております。
 
地理空間情報活用推進基本法第17条には、地図関連業務における基盤地図情報の相互活用に関する努力規定が定められています。基盤地図情報の趣旨等を踏まえると、地図の利用が必要な事務・事業を実施するため地図を作成する場合には、既に整備された基盤地図情報を使用するように努める必要があります。