国土地理院の基盤地図情報整備にご協力を
国土地理院では、平成19年度から基盤地図情報の整備を進めています。基盤地図情報の初期整備にあたり、以下の整備方針に基づき事業を進めています。
つきましては、地方公共団体のみなさまにご協力をお願いします。
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国・地方公共団体の役割
| 「地理空間情報活用推進基本法」(平成19年法律第63号。以下「基本法」という。)では、国、地方公共団体の役割については以下のとおりとなっています。 (国の責務) 国は、前条の基本理念にのっとり、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。(第4条) (連携の強化) 国は、国、地方公共団体、関係事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、地理空間情報の活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。(第7条) (地方公共団体の責務) 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた地理空間情報の活用の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。(第5条) 国・地方公共団体の役割 ![]() |
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国・地方公共団体における地理空間情報の活用の推進の施策
基本法では、地理空間情報の活用の推進にあたり以下の施策を行うこととしています。
(基盤地図情報の整備等)
国及び地方公共団体は、国が定めた技術上の基準に適合した基盤地図情報の整備及び適時の更新その他の必要な施策を講ずるものとする。 (第16条2項)
(地図関連業務における基盤地図情報の相互活用)
国及び地方公共団体は、都市計画、公共施設の管理、農地、森林等の管理、地籍調査、不動産登記、税務、統計その他のその遂行に地図の利用が必要な行政の各分野における事務又は事業を実施するため地図を作成する場合には、当該地図の対象となる区域について既に整備された基盤地図情報の相互の活用に努めるものとする。(第17条)
(基盤地図情報等の円滑な流通等)
国及び地方公共団体は、基盤地図情報等が社会全体において利用されることが地理空間情報の高度な活用に資することにかんがみ、基盤地図情報の積極的な提供、統計情報、測量に係る画像情報等の電磁的方式による整備及びその提供その他の地理空間情報の円滑な流通に必要な施策を講ずるものとする。(第18条)
(基盤地図情報の整備等)
国及び地方公共団体は、国が定めた技術上の基準に適合した基盤地図情報の整備及び適時の更新その他の必要な施策を講ずるものとする。 (第16条2項)
(地図関連業務における基盤地図情報の相互活用)
国及び地方公共団体は、都市計画、公共施設の管理、農地、森林等の管理、地籍調査、不動産登記、税務、統計その他のその遂行に地図の利用が必要な行政の各分野における事務又は事業を実施するため地図を作成する場合には、当該地図の対象となる区域について既に整備された基盤地図情報の相互の活用に努めるものとする。(第17条)
(基盤地図情報等の円滑な流通等)
国及び地方公共団体は、基盤地図情報等が社会全体において利用されることが地理空間情報の高度な活用に資することにかんがみ、基盤地図情報の積極的な提供、統計情報、測量に係る画像情報等の電磁的方式による整備及びその提供その他の地理空間情報の円滑な流通に必要な施策を講ずるものとする。(第18条)
地理空間情報活用施策の推進


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国・地方公共団体等における基盤地図情報の整備と流れ
地方公共団体等への空中写真の無償貸与について
1.概要
国土地理院が実施する基盤地図情報の整備・更新を推進するため、数値地形図の作成を行おうとする地方公共団体等に対し、国土地理院が撮影した空中写真を無償で貸与します。
ただし、この対応は時限的なものとし、平成25年度までを想定しています。
2.対象となる地方公共団体等
3. 貸与の対象となる空中写真
国土地理院が保有する空中写真等です。
※平成22年度までの空中写真の撮影範囲は、「国土地理院撮影範囲」をご参照ください。
なお、貸与の際には、空中三角測量関連情報が付加されます。
※詳細は、「貸与する空中写真について」をご参照ください。
4.貸与にあたっての手続き
5.その他
国土地理院が実施する基盤地図情報の整備・更新を推進するため、数値地形図の作成を行おうとする地方公共団体等に対し、国土地理院が撮影した空中写真を無償で貸与します。
ただし、この対応は時限的なものとし、平成25年度までを想定しています。
2.対象となる地方公共団体等
| 数値地形図の作成を行おうとする地方公共団体と国の機関です。具体的には、 (1)数値地形図の整備又は更新のための公共測量作業を行う測量計画機関 (2)(1)の測量作業を平成25年度末までに完了する予定のもの (3)国土地理院に対し、その数値地形図の使用を許可するもの、及びそれを使用して作成した基盤地図情報の一般提供を許可するもの ※対象となる数値地形図の地図の種別は、縮尺2500分1(縮尺1000分1)注1~25000分1に相当する都市計画図、道路台帳付図、河川基盤データ、砂防基盤図、共用GISのための基図等です。 |
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| 注1国土地理院で撮影している空中写真は縮尺10000分1(解像度20センチ)であるため、作業規程の準則では、縮尺レベル2500までの数値地形図が作成可能とされています。ただし、同準則第124条3では「計画機関が指示し又は承認した場合は、撮影縮尺を標準の80%を限度として小さくすることができる」とあり、縮尺レベル1000の数値地形図作成を計画される機関についても、無償貸与の対象にするものです。 |
3. 貸与の対象となる空中写真
国土地理院が保有する空中写真等です。
※平成22年度までの空中写真の撮影範囲は、「国土地理院撮影範囲」をご参照ください。
なお、貸与の際には、空中三角測量関連情報が付加されます。
※詳細は、「貸与する空中写真について」をご参照ください。
4.貸与にあたっての手続き
| (1)地方公共団体等から、空中写真の無償貸与の申し出をしていただきます。 (2)当該団体等と当院の間で、無償貸与の条件等を定めた協力協定を取り交わします。 (3)その後、当該団体等へ当院から空中写真を無償で貸与します。 (4)当該団体等が数値地形図を作成します。 (5)その数値地形図を当院が使用して、基盤地図情報を作成します。 (6)当院から、基盤地図情報を一般提供します。 ※詳細は、「連携の申し出から基盤地図情報の整備・提供までの流れ」をご参照ください。 |
5.その他
| (1)空中写真の利用用途は、数値地形図の整備又は更新に限らせていただきます。それ以外の利用をされる場合には、刊行されている空中写真をご購入ください。 (2)空中写真を使用して作成した数値地形図の一切の権利は当該団体等が有することになりますが、空中写真及び基盤地図情報の一切の権利は国土地理院が有します。 (3)公共測量作業規程の届け出、測量作業計画書の提出、測量成果の使用その他、測量法を遵守してください。 なお、平成23年度から空中写真の無償貸与についての問い合わせ先は、地理空間情報部情報企画課になりました。 問い合わせメールアドレス: jouhou-k@gsi.go.jp |
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基盤地図情報を利用した地理空間情報整備のための手引
「基盤地図情報を利用した地理空間情報整備のための手引」は、基盤地図情報を位置の基準として共通利用して、法定図書等の地理空間情報を整備・更新する際に役立てていただけるよう、その手順や利活用効果等について解説・紹介したものです。
・ 基盤地図情報を利用した地理空間情報整備のための手引(全文) (PDF形式 3.72MB)
・ 表紙、目次
・ 第1章 はじめに
・ 第2章 関係法令と施策
・ 第3章 基盤地図情報項目を含む地理空間情報の整備・更新
・ 第4章 基盤地図情報の利活用について
・ 第5章 地域連携による利活用の促進
・ 第6章 巻末資料
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・ 基盤地図情報を利用した地理空間情報整備のための手引(全文) (PDF形式 3.72MB)
・ 表紙、目次
・ 第1章 はじめに
・ 第2章 関係法令と施策
・ 第3章 基盤地図情報項目を含む地理空間情報の整備・更新
・ 第4章 基盤地図情報の利活用について
・ 第5章 地域連携による利活用の促進
・ 第6章 巻末資料
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地理空間情報の高度利活用を目指して(パンフレット)
基盤地図情報を位置の基準として地理空間情報を整備する主体である国・地方公共団体の方々を対象に、基盤地図情報の整備とその利活用について理解を深めていただくことを目的としています。
・ 地理空間情報の高度利活用を目指して(パンフレット)(PDF形式 3.04MB)
・ 地理空間情報の高度利活用を目指して(パンフレット)(PDF形式 3.04MB)


