測量法(昭和24年法律第188号)第11条では、基本測量及び公共測量の基準につい
て、位置は地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示することとされています。このう
ち地理学的経緯度は「日本経緯度原点」を、平均海面からの高さは「日本水準原点」を測量
の原点とし、その地点及び原点数値は測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第
1項及び第2項に規定されているところです。
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い、日本経緯度原点及び日本
水準原点の移動が確認されました。
原点の位置が移動したことにより地点と原点数値に乖離が生じたことから、測量の正確さ
を確保するため、原点数値を改正しました。
基準点の改測及び測量成果の公表停止について
作業規程の準則が一部改正
新しい準則は、平成23年4月1日より適用します。詳細はこちら(平成23年4月)
平成21年度新設三角点の成果を公表
平成21年度新設点一覧(北海道管内分) (PDF 62KB)
基準点成果等閲覧サービス
セミ・ダイナミック補正導入について
北海道全域の三角点標高を改定
北海道全域(離島を除く)の三角点約1万5千点の標高成果を5月1日に改定しました。新しい標高成果は、電子基準点や水準点と整合した成果です。また、平成15年十勝沖地震等の地殻変動や地盤沈下等の影響を考慮した成果です。
国土地理院では、市町村等が実施した公共測量の標高成果改定を支援するため、専用ソフトPatchJGD(標高版)を提供しています。公共測量の標高成果については、各計画機関がそれぞれ必要に応じて改定を行うことになります。成果の改定を行う場合は公共測量の手続きを行ってください。
標高改定に伴う公共測量成果の取り扱いについては、「三角点標高成果改定に伴う公共測量成果への対応について」のページをご覧ください。
国土地理院では関係機関を対象にした標高改定についての説明会を釧路、札幌、旭川、函館の4カ所で実施しました。 (平成20年5月)
説明会の模様
公共測量成果改定マニュアルを作成
本マニュアルは、作業規程の準則第17条(機器等及び作業方法に関する特例)第3項に基づく国土地理院が定めたマニュアルとして、今後実施する公共測量に利用可能で、次の(1)~(4)の座標補正及び(1)の標高補正に適用されます。
(1)1級~4級基準点 (2)地形図、平面図、写真図等の地図 (3)数値地形図 (4)応用測量
なお、国、公団、都道府県、市町村等の測量計画機関が公共測量成果の座標補正または標高補正を実施する場合は、測量法に基づく手続きが必要です。 (平成20年4月)
公共測量成果改定マニュアルについて
作業規程の準則が全面改正
作業規程の準則は、国や地方公共団体が公共測量作業規程を作成するための一般的な規範として、昭和26年に当時の測量技術を基に制定されました。
その後、測量方法等が現状の測量技術や利用する環境と適合しなくなっていたため全面的に改正したものです。
新しい準則は、平成20年4月1日より適用されます。
公共測量を実施される国・地方公共団体においては、準則に合わせた作業規程の変更手続きを行うようお願いします。 (平成20年4月)
街区基準点成果の公表等について
これらのうち街区三角点は公共基準点の2級相当として、街区多角点は同3級相当として、公共測量等に利用することができます。
街区基準点は、おもに市街地の歩道上に設置されているため工事等で支障になることが多く保全処置により使用できない場合があります。成果を利用する場合は、現況および保全状況を確認されてからご利用ください。 (平成20年4月)
公表している市町
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測量成果の閲覧・謄本交付 街区三角点見本 街区多角点見本
| 街区基準点の一時使用停止と使用承認申請の取り扱いについて 街区基準点が設置されている市区町のうち「街区基準点の使用承認申請取扱い予定一覧表」に記載されていない市区町の測量成果等については、現在一時使用停止中であり、使用承認は行われておりません。詳細については「街区基準点測量成果等の使用承認申請等を取扱う機関について」(http://tochi.mlit.go.jp/tockok/g_standard/g_standard1.html)を参照いただきますようお願いいたします。 |
平成15年十勝沖地震に伴う基準点成果の改定(2)-網走地方-
詳細は、平成17年10月27日記者発表「平成15年(2003年)十勝沖地震に伴う基準点測量成果の改定(2)」をご覧ください。(平成17年10月)
平成15年十勝沖地震と公共測量について
平成15年十勝沖地震に伴う水準点成果の改定(日高、十勝、釧路地方等)
測量作業者の方へのお願い
公共測量等で測量標(三角点等)を使用する場合は、土地の立ち入りについて事前に土地所有者または管理者の承諾を得るとともに、田畑等の踏み荒らしに十分注意してください。
また、樹木等の伐採が必要な場合は、土地所有者または管理者と十分協議のうえ承諾を得てから行ってください。
仮設物(簡易測標・対空標識等)を設置する場合は、土地所有者または管理者の許可を得てから行い、必要事項(作業計画機関、測量作業実施機関、期限、連絡先等)を明示し、第三者に障害とならないように設置してください。
なお、作業終了後は速やかに撤去してください。

