公共測量とは

 公共測量とは、測量に要する費用の全部、または一部を国・公共団体が負担・補助して実施する測量をいいます。(測量法第5条)測量とは、基準点測量、地形測量、地図調製(地図編集)をいい、測量用写真の撮影も含まれます。ただし、局地的測量や高精度を必要としない測量は、公共測量から除外されます。
   

公共測量の諸手続き

 国・地方公共団体等の計画機関が公共測量を実施する場合は、測量法に基づき国土地理院への各種届出が必要です。 公共測量を実施しようとする場合は、前もって適用する作業規程の承認が必要です。
 公共測量実施計画書を提出することにより、国土地理院長の助言を得ることができます。また測量の重複を防ぐことができ、測量精度の向上が期待できます。結果として測量経費の有効活用が図られます。 測量計画機関は、測量成果の写しを国土地理院長に提出することにより、他の公共測量への利用が可能となり、測量成果の有効活用が図られることになります。

国土調査法第19条第5項の指定について
 土地区画整理事業の測量成果について国土調査法第19条第5項の指定を受けるには、その事業のために実施する基準点測量について、あらかじめ測量法に基づく公共測量の各種届出を行うことで、指定のための手続きをより円滑に行うことができます。
 
画像:公共測量における各種手続き

公共測量における各種手続き


測量作業規程

 公共測量を実施しようとする場合は、当該測量について、測量の方法、観測機器の種類、精度等について詳細に規定した測量作業規程を定め、国土交通大臣の承認を得る必要があります。また、すでに承認を得ている作業規程を変更する場合は、変更承認の手続きが必要です。(測量法第33条)
 作業規程の準則が平成20年3月に改正されました。公共測量を実施する計画機関(国・地方公共団体)は、準則を準用した作業規程の変更手続きを行ってください。
 土地区画整理組合等が、事業の終了にともない解散する場合は、作業規程の廃止手続きが必要です。また、市町村合併等で名称が変更になる場合や、名称がなくなる場合も変更や廃止の手続きが必要です。
   

作業規程の入手方法

作業規程の準則
本準則は、(社)日本測量協会で販売しています。
http://www.jsurvey.jp/ TEL.03-5684-3354

国土交通省土地区画整理事業作業規程
本規程は、(社)街づくり区画整理協会で販売しています。
http://www.ur-lr.or.jp/ TEL.03-3262-2089

農林水産省農村振興局測量作業規程
本規程は、(社)土地改良測量設計技術協会で販売しています。
http://www.sderd.or.jp/ TEL.03-3436-6800

準則第17条の国土地理院が定めたマニュアル等については、下記の公共測量のページをご覧ください。  

公共測量実施計画書

 測量計画機関は、公共測量を実施しようとする場合は、あらかじめ必要事項を記載した公共測量実施計画書を国土地理院長に提出し、その技術的助言を求めなければなりません。(測量法第36条)
 公共測量実施計画書には、測量の目的、地域、期間、作業量、測量の精度、方法等を記載することになっています。
 公共測量を実施する場合は、当該計画地域内における既存の基本測量または公共測量の測量成果等の有無を調査し、作業能率と経済的効果を考慮のうえ、その活用を計らなければなりません。
 

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