| 国家基準点(電子基準点、三角点、水準点等:以下、「基準点」という)は、すべての測量の基礎として、地球上の正確な位置や高さの基準を与え、公共測量、地籍調査、地殻変動観測等に使用されています。また、都市計画、都市基盤整備、電力・ガスの事業計画や管理、観光開発、交通網の整備、環境管理、福祉計画等に必要な地図作成の際にも使用されています。 また、地震や火山活動に関係する地殻変動を検出するための基準として、災害の軽減や地球科学の推進にも重要な役割を果たしています。 そのため、国土地理院では全国に基準点を設置したり、既設の基準点を測り直したりしています。このような基準点の測量は、国土地理院が実施する基本測量のひとつです。 基準点測量の種類は、電子基準点連続観測※(地殻変動の常時観測)、精密測地網高度地域基準点測量※(電子基準点を利用した三等三角点以上の改測)、精密測地網高精度三次元測量※(一等水準点の改測)、ジオイド測量※、重力測量※、地磁気測量※、地殻変動測量、国土調査に伴う基準点測量(四等三角点設置)等があります。 北海道地方測量部では、精密測地網高精度三次元測量や国土調査に伴う基準点測量を主に実施しています。 また、基準点の現況把握のための標石調査や復旧測量を実施し、基準点の維持管理を行っています。 |

基準点の設置数
基準点の破損を見つけたら…
市町村長は、永久標識等について滅失、破損、その他異常があることを発見したときは、すみやかに国土地理院長に通知しなければなりません。(測量法第21条)
基準点の効果的な維持管理を行うため、測量計画機関が公共測量実施の際に国家基準点を使用した場合は「基準点現況調査報告書」を作成し、測量成果の提出時に国土地理院(北海道地方測量部)に提出してください。
三角点・水準点・電子基準点等は、国土を守るためになくてはならない大切な基準点です。基準点は全国に12万点以上あり、このうち、特に約5万点は明治から大正時代に設置されたもので文化遺産ともいえるものです。
これらを破損や消失から守るため、ぜひみなさまのご協力をお願いします。もし、破損している基準点を発見したときは、北海道地方測量部までお知らせください。
北海道地方測量部では、基準点成果の謄本交付をされたお客様には基準点現況調査票(ハガキ)をお渡ししております。三角点等の国家基準点を使用された際は「基準点現況調査報告書」または「基準点現況調査票(ハガキ)」を提出されますようお願いいたします。
基準点現況調査報告書(一太郎ファイル)
基準点現況調査報告書(PDFファイル)
基準点の効果的な維持管理を行うため、測量計画機関が公共測量実施の際に国家基準点を使用した場合は「基準点現況調査報告書」を作成し、測量成果の提出時に国土地理院(北海道地方測量部)に提出してください。
三角点・水準点・電子基準点等は、国土を守るためになくてはならない大切な基準点です。基準点は全国に12万点以上あり、このうち、特に約5万点は明治から大正時代に設置されたもので文化遺産ともいえるものです。
これらを破損や消失から守るため、ぜひみなさまのご協力をお願いします。もし、破損している基準点を発見したときは、北海道地方測量部までお知らせください。
北海道地方測量部では、基準点成果の謄本交付をされたお客様には基準点現況調査票(ハガキ)をお渡ししております。三角点等の国家基準点を使用された際は「基準点現況調査報告書」または「基準点現況調査票(ハガキ)」を提出されますようお願いいたします。
基準点現況調査報告書(一太郎ファイル)
基準点現況調査報告書(PDFファイル)
測量標(国家基準点)の移転請求
三角点・水準点等の測量標(国家基準点)のき損やその他効果を害するおそれのあるときは、その理由を明記した書面をもって都道府県知事を経由して国土地理院長に当該測量標の移転請求ができます。(測量法第24条)
※国土地理院以外の国、地方公共団体が設置した公共基準点については、それぞれの機関が管理しています。
※国土地理院以外の国、地方公共団体が設置した公共基準点については、それぞれの機関が管理しています。
測量標の移転請求を行う場合の事務手続きについて
事務手続きの流れ※
提出先
申請書は、2部作成し、北海道知事(建設部総務課用地管理グループ)を経由して北海道地方測量部へ提出してください。なお、国および北海道の機関(各支庁等)は、直接、北海道地方測量部へ提出してください。
詳細については、地方測量部の基準点維持担当者へお問い合わせください。
本ページ中の※記号のあるところは、国土地理院ホームページへ直接リンクしています。
提出先
申請書は、2部作成し、北海道知事(建設部総務課用地管理グループ)を経由して北海道地方測量部へ提出してください。なお、国および北海道の機関(各支庁等)は、直接、北海道地方測量部へ提出してください。
詳細については、地方測量部の基準点維持担当者へお問い合わせください。
本ページ中の※記号のあるところは、国土地理院ホームページへ直接リンクしています。

