地理院ホーム  > 中国地方測量部トップページ  > 公共基準点配置図  

公共基準点配置図

地理情報提供サービス 電子国土版

中国地方5県の公共基準点の配置状況を「電子国土Web」で公開しています 

閲覧できる公共基準点情報の表示内容について

  • 当該測量標設置機関、又はデータ整備の都合(ディジタルデータ未提出・審査中等)により、表示されていない公共基準点がありますのでご注意下さい。
  • 表示される情報は、下記の内容です。                              
    ☆助言年度(実施計画書提出年度) 
    ☆助言番号(実施計画書提出の受付番号) 
    ☆基準点名称 
    ☆級(1~3級) 
    ☆計画機関名称(基準点設置機関名称)
  • 本サービスで閲覧できる公共基準点は、永久標識で設置された、1~3級の公共基準点が対象です。
  • 街区基準点については、下記の地区について公表しています。
    本サービスで閲覧できる街区基準点は、街区三角点・街区多角点です。
    街区基準点を使用する際には、次のことにご注意ください。


    街区基準点が設置されている市区町のうち、「街区基準点の使用承認申請取扱い予定一覧表」に記載されていない市区町の測量成果等については、現在、一時使用停止中であり、使用承認は行われておりません。
    詳細については、「街区基準点測量成果等の使用承認申請等を取扱う機関について」(http://tochi.mlit.go.jp/tockok/g_standard/g_standard1.html)を参照いただきますようお願いいたします。



県名 地区名 設置年度
鳥取県 鳥取市地区 H16(2004)
米子市地区 H18(2006)
倉吉市地区 H17(2005)
境港市地区 H18(2006)
島根県 松江市地区 H16(2004)
浜田市地区 H18(2006)
出雲市地区 H17(2005)・H18(2006)
益田市地区 H17(2005)
大田市地区 H18(2006)
安来市地区 H18(2006)
岡山県 岡山市地区 H16(2004)
倉敷市地区 H16(2004)
玉野市地区 H17(2005)
高梁市地区 H17(2005)
新見市地区 H18(2006)
広島県 広島市地区 H16(2004)
呉市地区 H17(2005)
竹原市地区 H17(2005)
三原市地区 H17(2005)
尾道市地区 H17(2005)・H18(2006)
福山市地区 H16(2004)
府中市地区 H18(2006)
東広島市地区 H17(2005)
廿日市市地区 H17(2005)
府中町地区 H18(2006)
海田町地区 H18(2006)
坂町地区 H17(2005)
山口県 下関市地区 H18(2006)
宇部市地区 H16(2004)
山口市地区 H18(2006)
萩市地区 H18(2006)
下松市地区 H17(2005)
周南市地区 H17(2005)
山陽小野田市地区 H17(2005)

 

  • 倉敷市都市基準点についても、所在情報を表示できることになりました。なお、国土地理院では、閲覧のみ対応しています。
    (全ての基準点情報が網羅されておりませんので、詳細については倉敷市のホームページをご覧下さい。)
  • 公共水準点の閲覧は、行っておりません。

公共基準点配置図(閲覧サービス) 利用方法について

  • 閲覧画面が表示されると日本地図が表示されますので、右下の「リスト」から「中国地方測量部管内」を選択して下さい。選択後、地図上に中国地方測量部管内の公共基準点が表示されます。
  • 閲覧画面下のアイコンを選択すると、表示地図の拡大・縮小、表示位置の移動が可能になります。
  • 表示されている公共基準点にマウスカーソルを重ねると、個々の基準点の情報(助言番号、計画機関名称など)が表示されます。

ご利用上の注意事項

  • 本サービスでは、公共基準点の成果及び点の記等の閲覧はできません。        
    当該測量標設置機関(計画機関)にお問い合わせ下さい。
  • 本サービスの内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。また、データ等についてお気付きの点は、左記の問い合わせ先までご連絡下さい。

公共基準点成果の提供サービスについて

  • 本サービスでは、改正測量法施行前の公共測量成果(日本測地系に準拠した測量成果)の公共基準点の閲覧は行っておりません。
  • 公共基準点測量標および測量成果の使用にあたっては、事前に当該測量標設置機関の承諾が必要です。(測量法第39条・法第44条)
  • 公共基準点が設置されている土地、建物等に立ち入る際は、土地の所有者(管理者)の承認を得て下さい。
  • 国土地理院では、公共基準点の現況情報を把握していませんので、公共基準点測量標及び測量成果の使用にあたっては、事前に当該測量標設置機関に確認を行って下さい。

ページトップへ


サイトマップ