最終更新日:2011年10月25日

「基盤地図情報の整備に係る技術上の基準」の一部改正について

 「地理空間情報活用推進基本法第十六条第一項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準(平成19年国土交通省告示第1144号)」の一部を改正し、平成23年9月15日公布、平成23年10月10日(国際標準化機構19118(2011)発行日)から施行しました。

1.改正理由

 平成23年(2011年)に国際標準化機構19118(地理情報-符号化)が改正され、XMLを用いた符号化規則を記載した附属書Aが附属書Cとなり、改正後の新附属書Aに、XMLを用いた符号化規則については原則として国際標準化機構19136(地理情報-地理マーク付け言語)を使用することが提示されることになりました。 これを受け、「地理空間情報活用推進基本法第十六条第一項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準(平成19年国土交通省告示第1144号。以下「本告示」という。)においては、第六条第一項第十号国際標準化機構19118の規格名の変更が必要となります。また、第六条第三項の内容が改正後の新附属書Aに記載されるため不要となります。さらに、第六条第一項に、XMLを用いた符号化規則として提示された国際標準化機構19136(地理情報-地理マーク付け言語)の規格の追加が必要となるため、本告示の改正を行ったものです。(改正については別紙1~3のとおり)

2.改正内容

 具体的には、本告示第六条(基盤地図情報が適合すべき規格)第一項中、第十号の規格名を「国際標準化機構19118(2011)(地理情報―符号化)」に改め、第十三号として「国際標準化機構19136(地理情報―地理マーク付け言語)」を加えます。また、第六条第三項を削除します。

3.附則(施行日)について

 国際標準化機構19118の改正により、附属書の配置が変更になり、本告示第六条第三項に記載された「国際標準化機構19118附属書A」が存在しなくなるため、本告示は、国際標準化機構19118(2011)の発行と同日に施行される必要があります。このため、国際標準化機構19118(2011)の発行前に官報告示を行い、施行日は国際標準化機構19118(2011)が発行された日としました。

4.改正による影響

 国際標準化機構19118(2011)は、XMLを用いた符号化規則について、原則として国際標準化機構19136を使用することに改正されましたが、改正前の旧附属書A(改正後の附属書C)のXMLを用いた符号化規則の使用も認められており、現在提供されている基盤地図情報について、本告示の改正による影響はありません。

5.追加された国際標準化機構(ISO)の定める規格について

 ISO19136(地理情報-地理マーク付け言語)とは、地理情報の伝送及び格納を行うとともに、応用スキーマを記述するための文法を規定している地理空間情報に関する国際規格の一つです。

6.基盤地図情報について

基盤地図情報についての情報は、国土交通省国土地理院の「基盤地図情報サイト」をご参照下さい。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。