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随意契約結果の公表について(22年度)

    以下のものが公表対象となります。(国の行為を秘密にする必要があるものを除く。)
  • 予定価格が250万円を越える工事又は製造
  • 予定価格が160万円を越える財産の買い入れ
  • 予定貸借料の年額又は総額が80万円を越える物件の借り入れ
  • 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格100万円を越えるもの

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