随意契約結果の公表について(22年度)
以下のものが公表対象となります。(国の行為を秘密にする必要があるものを除く。)
- 予定価格が250万円を越える工事又は製造
- 予定価格が160万円を越える財産の買い入れ
- 予定貸借料の年額又は総額が80万円を越える物件の借り入れ
- 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格100万円を越えるもの
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