(参考)改正前の申請に基づき提供される国土地理院技術資料の利用規約(平成27年4月1日制定)

1.申請に基づき提供される国土地理院技術資料の利用について

 国土地理院技術資料(以下「技術資料」といいます。)とは、国土地理院の測量技術に関する評論、調査報告、試験報告、研究論文及び業務紹介の集録並びに国土地理院が実施した調査、試験、研究における成果からなるものです。

 技術資料のうち、申請により国土地理院から提供される技術資料は、別の利用ルールが適用される場合を除き、どなたでも以下の1)~6)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。(別の利用ルールが適用される技術資料については、「2.別の利用ルールが適用される技術資料について」をご覧ください。)

 申請に基づき国土地理院から提供される技術資料の利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。

 なお、国土地理院のウェブサイトに掲載されている技術資料の利用については、「国土地理院コンテンツ利用規約」(以下URL)が適用されます。

1) 出典の記載について

ア 技術資料を利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。

  (出典記載例)

   出典:国土地理院技術資料(技術資料番号、技術資料の表題) など

    ※都市圏活断層図を引用する場合は、調査者名と技術資料番号を明記してください。

    ※学術論文に引用する際は,学会誌等が定めたルールに適した方法で引用してください。

 

イ 技術資料を編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。

    また編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用することは禁止します。

  (技術資料を編集・加工等して利用する場合の記載例)

   ・地理院タイル (標高タイル)を加工して作成

   ・「○○データ」(国土地理院技術資料)をもとに○○株式会社作成

2) 第三者の権利を侵害しないようにしてください

ア 技術資料の中には、第三者(国以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。第三者が著作権を有している技術資料や、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有している技術資料については、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください。

イ 技術資料のうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。

ウ 外部データベース等とのAPI(Application Programming Interface)連携等により取得している技術資料については、その提供元の利用条件に従ってください。

エ 第三者が著作権等を有している技術資料であっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。

3) 禁止している利用について

ア 技術資料に関し、以下のように利用することは禁止します。

  (ア) 法令、条例又は公序良俗に反する利用

  (イ) 国家・国民の安全に脅威を与える利用

4) 準拠法と合意管轄について

ア この利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。

イ 本利用ルールによる技術資料の利用及び本利用ルールに関する紛争については、当該紛争に係る技術資料又は利用ルールを公開している組織の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。

5) 免責について

ア 国は、利用者が技術資料を用いて行う一切の行為(技術資料を編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。

イ 技術資料は、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。

6) その他

ア この利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません。

イ 本利用ルールは、平成27年4月1日に定めたものです。本利用ルールは、政府標準利用規約(第1.0版)に準拠しています。本利用ルールは、今後変更される可能性があります。

 

2.別の利用ルールが適用される技術資料について

 提供したソフトウェア(プログラム)に、別に利用条件が設定されている場合は、当該利用条件が適用されます。