最終更新日:2016年4月1日

国土地理院の研究活動における不正行為への対応

国土地理院では、研究活動における不正行為の防止に向けて、以下の規程を制定しました。
・「国土地理院の研究活動における不正行為への対応に関する規程(平成28年4月1日施行)」(PDF形式:161KB)
・「告発書様式(別紙)」(Word形式:22KB)

告発等の受付窓口

受付窓口

担当部署 国土地理院企画部企画調整課
住所 〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
電話 029-864-4584
電子メール gsi-kenkyu=gxb.mlit.go.jp (=を@にしてください)

告発方法

告発は、書面(電子メールを含む)を受付窓口に提出もしくは送付することによるもののほか、電話もしくは面談でも受け付けています。

不正行為の対象

研究活動における不正行為とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造(ねつぞう)、改ざん及び盗用をいう。
  • 捏造:存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。
  • 改ざん:研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。
  • 盗用:研究者本人以外の者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。

告発の対象者

国土地理院地理地殻活動研究センターに所属する研究に携わる職員

受付時間

8:30~17:15 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日を除く)

特記事項

  • 告発された情報は、必要な調査を実施するためだけに使用し、それ以外の目的に使用したり、公開したりすることはありません。
  • 告発者は、単に告発したことを理由に、不利益な扱いを受けることはありません。
  • 告発された情報について、詳細な情報や調査への協力を求める場合があります。
  • 調査の結果、悪意に基づく告発との認定があった場合、告発者の所属機関にも通知します。
※悪意:被告発者を陥れるため、あるいは被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。

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