関東地方測量部管内基準点配置図(電子国土版)
基準点配置図の基準点の位置情報の表示は永久標識のみです。
電子国土のプラグインのバージョンにより基準点が表示されないことがあります。プラグインは電子国土ポータルサイト「プラグイン」で新しいものに変更できます。
基本基準点の情報の更新は電子国土の更新日に依存してます。最新の基本基準点の情報は基準点成果閲覧サービスを御覧下さい。
使用方法の説明
1.必要となる地域が属する県をクリックしデータを読み込んでください。(基準点データの読み込みに多少時間がかかります)
2.必要となる基準点を選択してください。(選択表示欄でチェックを入れた後でデータ読み込みを行うと、チェックが入っていても基準点が表示されないことがあります。この場合は、一度チェックを外し再度チェックを入れてみてください)
3.見やすい大きさに拡大してご覧ください。「3.各地の市町村へ移動」機能を利用すると選択した市町村を中心とする範囲に移動し拡大表示されます。
関東地方測量部管内の公共基準点成果の閲覧謄本交付に関するご質問は成果閲覧室03-5213-2055
関東地方測量部管内基準点配置図に関するご質問は成果係03-5213-2073まで。

1.データ読込
 長野県   群馬県   栃木県 
 山梨県   埼玉県   茨城県 
 神奈川県  東京都   千葉県 

2.必要となる基準点の選択表示
20万分1区域図 5万分1区域図
1級基準点 電子基準点
2級基準点 一等三角点
3級基準点 二等三角点
街区三角点 三等三角点
街区多角点 四等三角点
公共水準点 基本水準点
全公共基準点 全基本基準点


3.各地の市町村へ移動
 右のプルダウンメニューを使って関東1都8県における市町村中心へ移動します。


必ずお読み下さい
★基準点が設置されている土地に立ち入る際は、土地の所有者または管理者の承認を事前に得てください。
★基準点を公共測量に使用する場合は、設置機関または 国土地理院関東地方測量部で謄本交付を受けた成果を使用してください。
★基本基準点の測量標及び測量成果を使用するにあたっては、国土地理院長の承認が必要となりますので、測量法の下記の条項に基づき所定の手続をして下さい。
(1)測量標の使用(測量法26条)
(2)測量成果の使用(測量法第30条1)
☆公共基準点を使用するときは、当該公共基準点を設置した測量計画機関の承認を得てください。 ※管内の基準点を完全に網羅するものではなりません。データが作成次第、順次追加していきます。

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