測量法が改正され、経緯度の基準は世界測地系に従うこととなりました。
○ 測量法の改正について
<緯度・経度を世界測地系に変換するためのソフトウェアの概要>
<世界測地系移行に伴う説明会>(参考)
○ 平面直角座標系の告示改正(平成14年1月10日官報公示)
○ 地心直交座標系の告示(平成14年3月14日官報公示)
○ 測量法改正に伴う測量成果の複製・使用手続きについて
<国土地理院発行の地図及び空中写真等を利用するためには>
○ 測量法改正に伴う測量作業規程の承認申請手続きについて
○ 問い合わせ先
測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(以下「改正法」)は、平成13年6月20日に公布され、平成14年4月1日から施行されました。
この改正により、基本測量及び公共測量が従うべき測量の基準のうち、経緯度の測定は、これまでの日本測地系に代えて世界測地系に従って行わなければならないこととなります。この、世界測地系の定義については、新たに法律で規定しました。
また、罰金等の金額について、現状に即したものとなるよう改正しました。
世界測地系の地球の形状や大きさ(条文では「地球を想定した扁平な回転楕円体の長半径及び扁平率」として規定)の値については、測量法施行令において定めることとしています。
○ 測量法施行令の改正について
測量法施行令は、改正法の公布を受け改正作業を進めていましたが、平成13年12月28日に公布されました。
今回の測量法施行令の改正により、日本経緯度原点の原点数値は世界測地系に基づく値となりました。また、改正法で政令(測量法施行令)に委任されていた世界測地系による回転楕円体の長半径及び扁平率を新たに規定しました。
改正された測量法施行令は改正法と同様平成14年4月1日から施行されました。
○ 緯度・経度を世界測地系に変換するためのソフトウェアの提供について
改正法及び測量法施行令の公布を受け、国土地理院では既存の公共測量及び一般に利用されいている経緯度を円滑に世界測地系に変換する体制を整備していただくため、改正法の施行に先立ち、経緯度変換を行うプログラム「TKY2JGD」を無料で提供することにしました。
○ 国土地理院発行の地図の緯度・経度の表示について
国土地理院発行の地図は、測量法の改正を受けて改正法の施行日より、緯度・経度は世界測地系に基づいて表示することとなりました。
このため、施行日以降に刊行される国土地理院の地図ついては全て世界測地系に基づく緯度・経度を併記することとしました。また、世界測地系に早くなじんでいただくために、平成13年10月1日から2万5千分1地形図、5万分1地形図及び20万分1地勢図において、順次世界測地系に基づく緯度・経度の値を併記することとしました。
なお、現在刊行されている地図の緯度・経度とそれに対応する世界測地系に基づく緯度・経度の値については、「世界測地系緯度・経度対照表」をご参照下さい。
○ 国土地理院発行の数値地図の世界測地系対応について
国土地理院発行の数値地図は、平成14年4月1日から世界測地系に対応したデータの提供を開始しました。また、改正測量法施行日(平成14年4月1日)以前に刊行された数値地図への対応として国土地理院のホームページに「数値地図の世界測地系対応について」のページを用意しました。お手元の数値地図を世界測地系に座標変換する場合等は「数値地図の世界測地系対応について」のページをご利用下さい。
○ 説明会について
公共測量計画機関及び作業機関を対象に平成13年10月から行いました「世界測地系移行に伴う説明会」は終了致しました。
測量法の改正に伴い、測量法の施行日である4月1日に現行の平面直角座標系(昭和43年建設省告示第3059号)は廃止され、新たに世界測地系に基づく平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)が施行されました。平面直角座標系の主な改正の点は以下のとおりです。
今回制定された平面直角座標系の各原点の経緯度数値は現行の告示と同じ値ですが、経緯度の測定の基準が世界測地系に基づくため、平面直角座標系の各原点の位置は経緯度と同様に400〜500m程度移動します。
・ 測量法の改正により、測量法に規定される直角座標(平面直角座標)の記述が第11条第2号から同条第1項第1号に変更されたことに伴う改正
・ 市制の施行等に伴う適用区域の改正(実際の区域に変更はありません。)
測量法第十一条第1項第一号の規定を実施するため、地心直交座標系で位置を表示する場合の地心直交座標系が定められました。
測量法改正後も、測量成果の複製・使用承認手続き(測量法第29条・第30条)は、従来どおりです。
法改正後は、世界測地系に基づく地図が順次刊行されますので利用する場合のQ&Aをまとめました。測量成果の複製・使用申請をされる方はご参照下さい。
(測量法改正に伴う地図の複製・使用承認について)
改正測量法施行後に行う世界測地系へ対応した測量作業規程は、承認申請が必要です。測量作業規程の承認申請手続きについては、測量作業規程の承認申請(法第33条)に記載されています。申請書の提出先は、各管内の地方測量部・支所です。
測量法改正に対する御質問は下記にお問い合わせ願います。
(1)測量法改正の内容について <pco@gsi.go.jp>
(2)測量法改正による国土地理院刊行の地図の対応について
お問い合わせは「お問い合わせフォーム」からお願いします。
(3)測量法改正による公共測量への影響及び(1)、(2)以外の内容について <koukyou@gsi.go.jp>