測量法施行令の一部を改正する政令新旧対照条文

○測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)(抄) (傍線の部分は改正部分)    
改正 現行
目次
 第一章 総則(第一条―第二条の二)
 第二章〜第五章 (略)
 附則

 (日本経緯度原点及び日本水準原点)
二条 法第十一条第一項第四号に規定する日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。
  地点 東京都港区麻布台二丁目十八番一地内日本経緯度原点金属標の十字の交点
  原点数値 次に掲げる値
 経度 東経百三十九度四十四分二十八秒八七五九
 緯度 北緯三十五度三十九分二十九秒一五七二
 原点方位角 三十二度二十分四十四秒七五六(前号の地点において真北を基準として右回りに測定した茨城県つくば市北郷一番地内つくば超長基線電波干渉計観測点金属標の十字の交点の方位角)
 法第十一条第一項第四号に規定する日本水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。
  地点 東京都千代田区永田町一丁目一番地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点
  原点数値 東京湾平均海面上二十四・四一四○メートル
  
 (長半径及び扁平率)
第二条の二 法第十一条第三項第一号の政令で定める値は、次のとおりとする。
  長半径 六百三十七万八千百三十七メートル
  扁平率 二百九十八・二五七二二二一○一分の一
目次
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章〜第五章 (略)
 附則

 (日本経緯度原点及び日本水準原点)
二条 日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。
 地点 東京都港区麻布台二丁目十八番一地内旧東京天文台子午環の中心点
 原点 
 数値 
経度 東経百三十九度四十四分四十秒五○二○
緯度 北緯三十五度三十九分十七秒五一四八
原点 
方位 
百五十六度二十五分二十八秒四四二(旧東京天文台子午環の中心点において真北を基準として右回りに測定した鹿野山一等三角点の方位角)



 日本水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。
 地点  東京都千代田区永田町一丁目一番地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点
 原点数値 東京湾平均海面上二十四・四一四○メートル

「平成13年12月28日から1月7日の午前9時までにご覧いただいた方は、改正の施行令第二条の二が訂正されておりますのでご確認下さい。」


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