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漁港の記号は、漁港法という法律で決められている漁港をあらわします。ただし、この法律の中で第一種漁港(その利用範囲が地元の漁業を主とするもの)を除きます。記号は、その港域のほぼ中央位置に表示します。この記号は、船の碇(いかり)の形を記号にしています。
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