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温泉の記号は、温泉法という法律で決められている温泉や鉱泉(こうせん)をあらわします。記号は、主な温泉のでているところの場所をあらわしますが、温泉のでている場所と浴場が離れている場合には、浴場の場所にも表示することがあります。この記号は、泉源の湯壺と湯けむりを組み合わせて記号にしています。
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