仕事と家庭の両立支援(ワークライフバランス)

働き続ける職員が、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育て、また、介護や家事などの家庭責任をきちんと果たすため、「仕事と子育ての両立等に関する制度に係る相談員」を配置するなど、職場全体で仕事と家庭の両立を支援します。

育児休業

3歳に満たない子を養育するため、3歳の誕生日の前日まで休業することができます。
なお、育児休業の期間中、給与は支給されませんが、共済組合から育児休業手当金が支給されます。

介護休暇

要介護者の介護をするための休暇が取得できます。
なお、介護休暇により勤務しない1時間につき、1時間あたりの給与額が減額されますが、共済組合から介護休業手当金が支給されます。

その他

女性職員は、産前休暇(6週間)、産後休暇(8週間)、男性職員は、妻の出産付添などのための配偶者出産休暇、産前産後期間中の育児参加休暇などの特別休暇が取得できます。
また、職員が職務を完全に離れることなく育児を行える育児短時間勤務(育児を行っている時間は無給)や保育所等への送迎など、子の養育のために育児時間の取得(部分的な休業のため無給)、早出遅出勤務をすることが可能です。