地理空間情報活用推進基本法(抜粋)
参考1
第二条
3 この法律において「基盤地図情報」とは、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報(国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて電磁的方式により記録されたものをいう。
第十六条
国は、基盤地図情報の共用を推進することにより地理情報システムの普及を図るため、基盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、動向の技術上の基準に適合した基盤地図情報の整備及び適時の更新その他必要な施策を講ずるものとする。
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