地理空間情報活用推進基本法に基づく告示(概要)

概要

利用基準

既存の基盤地図情報の利用基準

位置精度が同等以上の基盤地図情報が既にある場合には、既存の基盤地図情報を用いる。

シームレスな基盤地図情報の利用基準

隣接地域に同等以上の基盤地図情報がある場合には、接合する。

基盤地図が適合すべき規格

基盤地図情報はJIS又はISOの規格に適合して提供されるものとする。

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