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今後の地理情報システム(GIS)の整備・普及施策の展開について (概要)

地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議申し合わせ

平成12年10月6日

1.申し合わせの趣旨

(1)  その後、「国土空間データ基盤標準及び整備計画」(平成11年3月)に基づき、関係省庁は普及期(平成11~13年度)の取り組みを進めてきたが、普及期の目標を達成するためには、GISの整備・普及を加速させることが必要である。
(2)  一方、IT革命の推進が焦眉の急となり、GISはIT革命の大きな分野の一つとして、従前にもましてその整備・普及が急がれる状況である。
(3)  このため、民間からの要望を踏まえつつ、日本新生プランの一環としてGISの早期実現を図るため、政府全体として取り組みを強化する必要がある。
(4)  本申し合わせは、普及期(平成11~13年度)の残り1年半の間に、
 ・ 関係省庁の役割分担、目標、スケジュールを明確にしつつ、整備計画に盛り込まれた事項の実現を確実にするとともに、
   
 ・ 優先してあるいは前倒し・追加的に取り組むべき事項を重点的に実施するためのアクションプランの性格を有するもの。
   

 関係省庁連絡会議での申し合わせとすることにより、あらためて、政府の姿勢を対外的に明確にし、関係各省庁が積極的に取り組むことを確認するものである。

 

2.申し合わせの主な内容と効果 (概念図)

(1)  道路データ、住所データなどを電子化し、平成12年度から順次インターネットで提供
提供時期
平成12年度  ○国土数値情報*
   
   ○街区レベルの住所データ(番地までのデータ)
平成13年度  ○全国の都市計画区域内の数値地図2500** (数値地図2500出力例
平成14年度  ○全国の数値地図25000***
* 国土数値情報とは、国土計画の策定支援のために国土庁が整備・提供しているデータ
** 数値地図2500とは、縮尺1/2500の都市計画基図の主要な地理情報を国土地理院が電子化して一般に提供しているデータ
*** 

数値地図25000とは、国土地理院が整備・刊行する縮尺1/25000の地形図の主要な地理情報を電子化したデータ

 

(2)

 政府全体の地理情報クリアリングハウス(地理情報の検索システム)を平成12年度から運用開始



 インターネットを通じて各省庁の地理情報を総合的に利用することが極めて容易になる。


 

(3)  平成12年度内に地理情報標準のJIS化
 従来、GISソフトウェアのデータ仕様は、多くの場合各整備主体が独自に作成したもので、これが異種システム間での空間データの相互利用を困難にする原因の一つになっていた。
 今回、JIS化を図ることで、異なったシステム間での互換性が高まり、各種地理情報の相互利用性が向上。
*地理情報標準とは、ISO(国際標準化機構)で検討中の標準案に基づき、国内向けに定めたGIS用のデータの相互利活用を容易にするための標準


 

(4)  民間データの行政による活用
 民間データの品質評価は、行政における民間データの活用を促し、行政側での不必要なデータ整備を回避できることから、重要な課題である。
 このため、平成12年度中に国土地理院がガイドラインを作成。
 平成13年度中に関係省庁は、このガイドラインに基づき、法令等に定められた地図の精度、品質等の点検等を行うことを明確化。

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