地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議申し合わせ
平成12年10月6日
1.申し合わせの趣旨
| (1) | その後、「国土空間データ基盤標準及び整備計画」(平成11年3月)に基づき、関係省庁は普及期(平成11~13年度)の取り組みを進めてきたが、普及期の目標を達成するためには、GISの整備・普及を加速させることが必要である。 | ||||||||
| (2) | 一方、IT革命の推進が焦眉の急となり、GISはIT革命の大きな分野の一つとして、従前にもましてその整備・普及が急がれる状況である。 | ||||||||
| (3) | このため、民間からの要望を踏まえつつ、日本新生プランの一環としてGISの早期実現を図るため、政府全体として取り組みを強化する必要がある。 | ||||||||
| (4) | 本申し合わせは、普及期(平成11~13年度)の残り1年半の間に、
関係省庁連絡会議での申し合わせとすることにより、あらためて、政府の姿勢を対外的に明確にし、関係各省庁が積極的に取り組むことを確認するものである。
|
2.申し合わせの主な内容と効果 (概念図)
| (1) | 道路データ、住所データなどを電子化し、平成12年度から順次インターネットで提供 提供時期
| ||||||||||||||||
| (2) |
政府全体の地理情報クリアリングハウス(地理情報の検索システム)を平成12年度から運用開始
| ||||||||||||||||
| (3) | 平成12年度内に地理情報標準のJIS化 従来、GISソフトウェアのデータ仕様は、多くの場合各整備主体が独自に作成したもので、これが異種システム間での空間データの相互利用を困難にする原因の一つになっていた。 今回、JIS化を図ることで、異なったシステム間での互換性が高まり、各種地理情報の相互利用性が向上。
| ||||||||||||||||
| (4) | 民間データの行政による活用 民間データの品質評価は、行政における民間データの活用を促し、行政側での不必要なデータ整備を回避できることから、重要な課題である。 このため、平成12年度中に国土地理院がガイドラインを作成。 平成13年度中に関係省庁は、このガイドラインに基づき、法令等に定められた地図の精度、品質等の点検等を行うことを明確化。 |

